死者の番号で受給者証を偽造 埼玉県、主任を懲戒 書類の期限勘違い、再提出求めにくく…度々催促され偽造
2021/10/23/00:00
県は22日、幸手保健所に勤務していた昨年8月に指定難病の医療費給付の受給者証を偽造したとして、県総合治水事務所の主任(56)を懲戒免職処分とし、有印公文書偽造・行使の疑いで幸手署に告発した。
県人事課によると、主任は2019年5月から、県内の女性から申請の申し込みを受けていたが、受給要件の検討などを進める中で、提出された書類の有効期限が切れたと勘違いし、20年8月までに同じ疾患で亡くなった別の受給者の受給者番号を使って受給者証を偽造した。「一度申請できると言ってしまい再度書類提出を求めにくく、申請者から度々催促を受ける中で、偽造を行ってしまった」と説明したという。
受給者証の更新の通知が届かなかったことから女性が同保健所に問い合わせ、偽造が発覚した。女性は受給要件を満たしていたため、正規の受給者証が発行された。
また県は、管理監督責任を十分に果たしていなかったとして、同保健所の前所長を戒告の懲戒処分とし、前副所長ら4人を訓告の処分とした。