埼玉新聞

 

投稿者に16万円損害賠償命令 21年旭川いじめで加害者扱い

  •  旭川地裁

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 北海道旭川市で2021年、いじめを受けていた中学2年広瀬爽彩さん=当時(14)=が自殺した問題を巡り、X(旧ツイッター)で加害者扱いされ名誉を傷つけられたとして、旭川市に当時住んでいた男性(20)が、埼玉県川越市の投稿者に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、旭川地裁は25日、16万5千円の支払いを命じた。

 判決によると、投稿者は21年4月、別の人物の投稿に対し、男性を名指しし「警察に行くのか?」と返信した。上村善一郎裁判官は判決理由で、返信は男性をいじめの加害者とする虚偽の内容で、真実と信じる理由があったと裏付ける証拠もないと指摘した。

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