埼玉新聞

 

「満足度No.1」10万円から 広告主に売り込み、消費者庁調査

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 合理的な根拠がないままに「満足度No.1」などと商品やサービスを宣伝し、景品表示法違反に問われる事例が相次いだことから、消費者庁は26日、こうした「No.1表示」問題に関する調査結果を公表した。広告を出す企業(広告主)がコンサルティング会社などから「1フレーズ10万~数十万円」でNo.1表示の売り込みを受けたケースが多いことが分かったという。

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