指導教授らからのハラスメントで不当な地位に置かれ、教育研究活動の妨害を受けたなどとして、三重大大学院の女性准教授が大学側に約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は3日、請求を棄却した一審津地裁判決を変更し、大学側に110万円の支払いを命じた。
長谷川恭弘裁判長は、法律上は任期を定められないのに、任期を付けて労働契約を締結させたほか、女性准教授の要求を拒んで院生用研究室を割り当てなかった行為など、一部をハラスメントと認定。就業環境の改善を怠ったとした。
判決理由で「長年にわたり村八分のように扱われ、不安定で孤立した就業環境を強いられた」と指摘した。