埼玉新聞

 

学生裁判員、配慮明記38% 不対応32%、国立大アンケート

  •  裁判員裁判を巡る大学の対応と不対応の主な理由

     裁判員裁判を巡る大学の対応と不対応の主な理由

  •  裁判員裁判を巡る大学の対応と不対応の主な理由

 裁判員に選ばれた学生が講義や試験を休んで裁判に参加した際、不利益にならないよう配慮すると明文化した規則を設けているのは、全国の国立大学86校(8月時点)のうち33校(38%)だったことが13日、共同通信のアンケートで分かった。28校(32%)は「特段の対応はない」としたほか、一部は個別に対応すると回答した。裁判員制度は昨年から18、19歳も選任されるようになっており、より参加しやすい環境づくりが求められそうだ。

 文部科学省によると学校教育法施行規則で出欠の取り扱いが定められている高校生については同省が2022年、欠席としないよう配慮を求める通知を都道府県教育委員会などに出した。大学に対しては「通知を出す根拠法令がない」(同省担当者)といい、各校が扱いを決めている。

 アンケートでは学生が裁判員に選ばれた際の対応を明記した規則の有無や規則を設けていない理由について尋ねた。「規則を設けて対応している」とした33校では、出席と同等の「公欠」とし、追試やリポート提出などの代替措置を定めているケースが多かった。

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