裁判所事務官を戒告処分 岡山地家裁で支払い遅延 2024/11/08/13:32 鳥取地裁 鳥取地裁は8日、岡山地家裁事務局会計課所属時に請求書に異なる日付を書き、支払遅延利息を発生させるなどしたとして、鳥取県内の裁判所所属の50代男性事務官を戒告の懲戒処分とした。 鳥取地裁によると事務官は、2021年10月~22年9月ごろ、受注業者から提出された請求書の作成日欄に異なる日付を書き、支払遅延利息300円を発生させた。また、22年4月分の内部文書の押印欄を紛失したことを隠すため、押印欄を偽造した。 ツイート シェア シェア 社会の記事一覧 埼玉新聞のHOMEに戻る