名義貸しの元弁護士に有罪、大阪 ロマンス詐欺の被害金回収
2024/11/18/16:22
恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取るロマンス詐欺の被害金回収をうたい、広告会社役員らに弁護士名義を貸して法律事務をさせたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)の罪に問われた元弁護士川口正輝被告(39)に大阪地裁は18日、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。