埼玉新聞

 

入院中にベッドから転落…病院に賠償命令 女性が手術後リハビリのため転院、ベッドから転落 急性硬膜下血腫を発症し死亡 病院側に対策講じる義務があったと認定

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 入院中の女性=当時(83)=が死亡したのはベッドから転落したためとして、遺族が桃泉園北本病院を運営する医療法人社団博翔会や医師らに損害賠償を求めた訴訟の判決が3月27日、さいたま地裁であった。中久保朱美裁判長は病院側に転落防止の義務があったとして、約3200万円の支払いなどを命じた。

 判決などによると、女性は2018年5月、大動脈弁閉鎖不全症などを患い県内の別の病院で手術を受け、リハビリのため同6月21日に転院したが、同日にベッドから転落。急性硬膜下血腫を発症し9月に亡くなった。

 判決理由で中久保裁判長は、病院側に体幹を抑制するなどの対策を講じる義務があったと認定した。医師個人の対応は死亡に直結したとはいえないとした。

 病院の担当者は「判決文を精査して適切に対応させていただきます」とコメントした。

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