始業前の労働は「黙示の指揮命令」 埼玉県立がんセンターに未払い賃金の一部支払い命令 終業後分は認めず 2022/07/30/00:00 さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂 さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂 さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂 PrevNext この写真の記事に戻る