父親の性的虐待、賠償認めず 最高裁、民法の「除斥期間」適用
2025/04/18/17:52
最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は、子どもの頃に性的虐待を受けたとして40代の女性が父親に損害賠償を求めた訴訟で、女性側の上告を退ける決定をした。16日付。女性側敗訴が確定した。一、二審判決は、父親の虐待を認定する一方で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する民法の「除斥期間」が経過したと判断し、請求を退けていた。裁判官5人全員一致の結論。