養子の娘に熱湯、有罪 息子殴りけが、熊本地裁
2025/04/28/17:56
熊本市で2023年、12歳だった養子の娘に熱湯を浴びせ約1カ月のけがをさせたなどとして、傷害罪に問われた会社員小崎幸二被告(55)に、熊本地裁は28日、懲役1年6月、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)の判決を言い渡した。暴行罪の成立にとどまるとした。一方、7歳だった養子の息子に対する傷害罪は認定した。