懲戒処分…個人情報が欲しくて「請求書」を使った行政書士、業務禁止3年間に 訴訟めぐり依頼されていた
2023/01/26/00:15
埼玉県は24日、行政書士の職務上請求書を目的外で使用したなどとして、行政書士法に基づき、さいたま市北区日進町2丁目の行政書士を業務禁止の懲戒処分にしたと発表した。業務禁止処分は県では2018年以来、2例目。禁止期間は25日から3年間。