埼玉新聞

 

男性が転落死、浦和の商業ビル 高さ2メートル以上、脚立に乗って作業中…作業床を設けず 会社を書類送検

  • 労働安全衛生法違反容疑、電気工事会社を書類送検

 さいたま労基署は26日、労働安全衛生法違反の疑いで、電気工事会社「川端電設」(東京都豊島区)と同社現場責任者の男(69)をさいたま地検に書類送検した。

 書類送検容疑は昨年11月16日午後9時40時ごろ、さいたま市浦和区高砂1丁目の商業ビル内の電気工事現場で、男性作業員=当時(67)=が2メートル以上の高さで電気ケーブルの設置作業をしていた際、足場を組み立てるなどの方法で作業床を設けなかった疑い。労基署によると、男性は脚立に乗って作業していたが、誤って転落し、頭などを強く打って死亡した。

 労働安全衛生法では、高さ2メートル以上の転落の恐れがある場所で作業を行う場合、作業床を設けなければならないとされている。労基署は認否を明らかにしていない。

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