埼玉新聞

 

さいたまプール女児死亡、元園長と保育士の派遣社員に禁錮1年求刑 弁護側「情状酌量を」

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 2017年にさいたま市緑区大間木の認可保育所「めだか保育園」でプール遊びをしていた女児=当時(4)=が溺れて死亡した事故で、事故を防止する注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪に問われた無職で元園長の被告(70)=さいたま市=と保育士として勤めていた派遣社員の被告(32)=東京都足立区=の論告求刑公判が9日、さいたま地裁(北村和裁判官)で開かれた。検察側は両被告に禁錮1年を求刑し結審した。判決は2月14日。

 論告で検察側は、元園長について「プール活動での指導を行うに当たり、複数体制を取ることも、プールの使用を中止にすることも容易にできた」と指摘。保育士については「監視を徹底していれば早期に異常を察知し、救命することもできた」とした。

 元園長の弁護側は事故後、被告が反省していることなどから情状酌量を求めた。保育士の弁護側は「自身はどんな処罰も受け入れる気持ちだが、諸事情を考慮して判断してほしい」と述べた。

 最終意見陳述では「本当に申し訳ない」と頭を下げた両被告。保育士は「児童から目を離したことで、一番に異変に気付くことができなかった」と言葉を詰まらせた。

 起訴状などによると、元園長は複数の保育士でプール内の園児の監視や指導を実施し、十分な監視や指導ができない場合にはプールの使用を中止する注意義務を怠り、保育士はプール内の園児の動静を注視する注意義務を怠り、17年8月25日、赤沼美空ちゃんを低酸素脳症により死亡させたとされる。

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