埼玉新聞

 

<新型肺炎>休業要請、埼玉は13日午前0時から 遊興、スポーツ施設など対象 県の休業補償はなし

  • 埼玉県庁=さいたま市浦和区高砂

 新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)の緊急事態宣言の対象地域となった東京都と神奈川、埼玉両県は10日、生活を維持する上で必要なものを除く施設・店舗に休業を要請すると発表した。東京、神奈川は11日午前0時から、埼玉は13日午前0時から。遊興施設など6業種・施設が対象で、期間は5月6日まで。同法に基づく休業要請は初めて。他の宣言対象地域にも同様の動きが広がりそうだ。

もっと読む
ツイート シェア シェア