埼玉新聞

 

<新型肺炎>休業要請、埼玉は13日午前0時から 遊興、スポーツ施設など対象 県の休業補償はなし

  • 埼玉県庁=さいたま市浦和区高砂

 新型コロナウイルスの感染拡大に備える改正特別措置法(新型コロナ特措法)の緊急事態宣言の対象地域となった東京都と神奈川、埼玉両県は10日、生活を維持する上で必要なものを除く施設・店舗に休業を要請すると発表した。東京、神奈川は11日午前0時から、埼玉は13日午前0時から。遊興施設など6業種・施設が対象で、期間は5月6日まで。同法に基づく休業要請は初めて。他の宣言対象地域にも同様の動きが広がりそうだ。

 大野元裕知事は10日、県庁で記者会見を開き、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、13日午前0時からの映画館や劇場などの休業を要請すると発表した。ホテルや旅館は宴会場などの集会スペースを対象とした。大野知事は「1日当たりの陽性患者が40人を超える状況に。感染の拡大を抑制していくためにも、施設を明示し、対策の実施が必要になる」と述べた。

 休業を要請するのは、大学や劇場、映画館、展示場、水泳場やボウリング場などのスポーツ施設、キャバレーやナイトクラブなどの遊興施設、自動車教習所など。博物館や美術館、学習塾などは千平方メートル超の施設を対象としている。ほか、集会場や公会堂など。

 自治体による休業要請を巡っては、東京都が要請に応じた事業所に「協力金」を支給する方針であるのに対し、県の休業要請に対する休業補償はない。大野知事は「休業補償は国がやるべきだ。国と県がやることの役割がある」とし、県は抜本的な中小企業対策を検討していると説明した。

 一方で、大野知事は事業の継続が求められるものとして、高齢者や障害者施設など支援が必要な人を対象とする施設や、安定的な生活を確保するためのインフラ関係やスーパーマーケット、ホームセンター、社会の安定に欠かせない金融や物流などを挙げた。

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