埼玉新聞

 

女性に暴行、崖から突き飛ばした少年…さいたま地裁「保護処分が相当」 まだ未熟、崖だと認識できたか

  • さいたま地方裁判所=埼玉県さいたま市浦和区高砂

 飯能市の路上で女性を連れ去り暴行するなどしたとして、わいせつ略取や監禁、強制性交等などの罪に問われた、無職の少年(17)=犯行当時(15)=の裁判が15日、さいたま地裁で開かれ、任介辰哉裁判長は、少年を福岡家裁小倉支部に移送する決定をした。

 決定理由で任介裁判長は、女性を連れ去って車内に監禁し、わいせつな行為をしたなどの起訴事実を認定。川に突き飛ばしたとされる傷害罪については「川の流れる音を聞くなどしたからといって、崖であることの認識を有していたとは言えない」と述べた。

 その上で率先してわいせつな行為をしたり、自ら突き飛ばしたことなどから、「積極的に重要な役割を果たしている」と指摘。犯行態様や関与の状況を踏まえ、刑事処分が十分に考えられるとする一方で、「年齢や生育歴などの未熟さに起因するところが大きく、全てを被告の責めに帰すことはできない」として、家裁へ移送し、保護処分に付すことが相当であるとした。

 少年は昨年6月、同僚の男(25)=わいせつ略取などで起訴、林田直樹被告(21)=同罪などで懲役8年判決=とともに逮捕され、その後、検察官送致(逆送)されていた。

 さいたま地裁で開かれた公判では、検察側が懲役6年以上10年以下の不定期刑を求刑。弁護側は同僚2人の従属的な立場であったなどとして保護処分を求めていた。

 決定によると少年は昨年6月5日午後11時20分~翌6日午前0時半ごろの間、同僚の男、林田両被告と共謀して、帰宅途中の女性=当時(28)=を連れ去り車内に監禁。林道まで車を走らせて強制的に性交するなどした上、女性を林道沿いの川に落下させて全治約3カ月の重傷を負わせた。

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