受診ない患者へ診療報酬を請求、付け増しも 草加の歯科医院と保険医を処分/関東信越厚生局
2021/03/27/00:00
架空の診療報酬を不正請求していたとして、関東信越厚生局は25日、埼玉県草加市の歯科医院「こすげ歯科医院」を健康保険法に基づき、26日付で保健医療機関の指定取り消し処分に、同院の保険医男性(52)を保険医の登録取り消し処分にしたと発表した。
同局によると、同医院は2017年5月、実際には受診していない患者へ診療報酬を請求。患者が後日受け取った医療費通知に、身に覚えのない診療費が記載されていたことから、同局に情報提供したところ不正請求が発覚した。
同医院はこのほかにも、実際の診療に架空の診療を付け増して診療報酬を請求していたことも明らかになっており、不正請求件数は17年4月~18年3月に少なくとも94件、請求額は378万834円に上った。同医院は13年12月~18年11月までの受診歴をさかのぼり、今後判明した不正請求分は当該患者の保険者に返還するとしている。