埼玉新聞

 

元警部を不起訴 業務で扱った証拠品の覚醒剤など自宅に保管 さいたま地検「犯意を認める証拠がない」

  • 保管の覚醒剤所持の元警部を不起訴

 業務で扱った覚醒剤などを自宅に保管したとして書類送検された、東入間署地域課の男性元警部(60)=定年退職=について、さいたま地検は24日、嫌疑不十分で不起訴処分とした。「犯意を認める十分な証拠がない」としている。

 元警部は3月17日、過去に業務で扱った証拠品の覚醒剤約0・15グラムとケタミン約0・02グラムを自宅に保管したとして、4月9日に覚醒剤取締法違反と麻薬取締法違反(いずれも所持)容疑で書類送検されていた。元警部は3月31日付で定年退職。県警は同日、停職6カ月の懲戒処分としていた。

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