本来は投票できない人が投票…さいたま市南区の期日前投票でミス、係員が確認怠る
2019/04/01/00:00
さいたま市南区選挙管理委員会は31日、3月29日に告示されたさいたま市議選の期日前投票で、本来は投票できない選挙人1人に誤って投票用紙を交付し、投票を受け付けていたと発表した。
市南区選挙課によると、3月30日午後7時50分ごろ、南浦和駅市民の窓口2階会議室の臨時期日前投票所に、県内の市外に転出し、転出先住所地の選挙人名簿に登録されていない選挙人1人が来所。引き続き県内に住んでいることを確認する必要があったが、係員がこれを怠り、県議選の投票と、本来は投票できない市議選の投票も行わせたという。県内他市町村に転出し、転出先の選挙人に登録されていない場合、引き続き県内在住であることが確認できれば、県議選のみ投票できる。
投票は正しく記載されていれば、県議、市議選とも有効票となるという。その日の投票を締め切った後のチェックで気付いた。
南区選挙管理委員会は「投票事務従事者に指導と注意喚起を行い、適正な投票事務徹底を図る」としている。