<新型コロナ>3店舗に過料命令、時短命令に従わず 埼玉で初 誹謗中傷がないよう店名や所在地を非公表
2021/06/25/00:00
県は24日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮命令に従わなかったとして、県内の飲食店3店舗に行政罰の過料を科すよう求める通知書を裁判所に送ったと発表した。時短命令違反による裁判所への通知は県内では初めて。
県は9~18日にかけ、新型コロナ特措法に基づき、まん延防止等重点措置区域内の8店舗に営業時間の短縮などの命令を出していたが、いずれも従わなかったという。
3店舗は20日で措置区域から外れた13市町にある飲食店。命令を出した後も、午後8時以降の営業が確認されたという。県は誹謗(ひぼう)中傷が起きないよう、店舗名や詳しい所在地を非公表としている。
県は20日まで、現在も措置が継続されているさいたま、川口両市を含め、15市町の飲食店などに対し、午後8時までの時短営業を求めていた。特措法では、命令に従わない店には20万円以下の過料を科すことができる。