県は2日、新型コロナ特措法の「まん延防止等重点措置区域」に指定された川口市内の飲食店3店舗に対し、営業時間短縮などの命令(行政処分)を行ったと発表した。
県危機管理防災部によると、県は3店舗に対し、酒類の提供を午前11時から午後7時までとすることなど、法に基づく感染拡大防止の協力を複数回、要請してきたが、1日までに応じなかったという。県は2日から、県ホームページで当該店舗名を公表している。
また県は同日、重点措置区域内で時短要請に応じていないとして、新たにさいたま市内8店舗、川口市内2店舗、計10店舗に対し、同法に基づき、文書による行政指導を行ったと発表した。