県は20日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置に伴う営業時間短縮命令に従わなかったとして、新たに県内の飲食店7店に行政罰の過料を科すよう求める通知書を裁判所に送ったと発表した。時短命令違反による裁判所への通知は県内ではこれで累計10店。
県は8月1日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、まん延防止等重点措置区域内の15店に営業時間の短縮などの命令を出していたが、7店はいずれも従わず、命令後も午後8時以降の営業が確認された。特措法では、命令に従わない店には20万円以下の過料を科すことができる。