書類を偽造…県職員の32歳主任を懲戒免職 「他の案件で忙しい中、相手からせかされて」と話す 課内で未決裁なのに表紙を改ざんし知事印を押させる 県は警察に告発
2024/08/25/09:45
埼玉県は22日、公文書偽造などで公務に対する信用を著しく傷つけたとして、県土整備政策課の主任(32)を同日付で免職の懲戒処分とし、有印公文書偽造および行使罪の疑いで浦和署に告発した。
県人事課によると、同主任は河川砂防課に在籍していた2022年8月、通常1カ月ほどで行われる雨水流出抑制施設の設置許可について、受け付けから3~4カ月が経過後、課内で未決裁にもかかわらず表紙を改ざんし、文書課をだまして知事印を押させた。
同年3月にも無関係の決裁文書を用いて公印を押印する不適正な事務処理があったほか、同年11月には委託業務の内容が適正だったかを検査・通知する手続きにおいて、本来であれば10日以内に通知すべきところ、5カ月半ほど経過した後に、別の決裁文書の件名を書き換えた。
24年3月6日に事業計画の変更許可を出す際、当初の許可に係る書類の決裁手続きをした形跡がないことから、偽造が発覚した。調べに対し、「他の案件で忙しくしている中で、相手方からせかされてやってしまった。申し訳なかった」と話しているという。
また県は、管理監督責任を十分に果たしていなかったとして、同課の前副課長や主幹級職員ら4人を訓告の処分とした。