愛知県の海部南部消防組合は9日、私用で運転中に高速道路を時速145キロで走行し、道交法違反(速度超過)の罪で罰金の略式命令を受けた男性消防司令補(35)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表した。「トイレに行きたくて急いでいた」と話している。処分は6日付。
消防組合によると、消防司令補は5月3日、乗用車で法定速度80キロの兵庫県宝塚市の中国自動車道を145キロで走り、自動速度違反取り締まり装置に検知された。罰金10万円の略式命令を受け、納付している。
瀬古公春消防長は「信用、信頼を大きく損なうものであり深くおわび申し上げる」とコメントを出した。