埼玉新聞

 

戸籍の氏名に読み仮名、来年5月 施行日を閣議決定、準備本格化

  •  氏名の読み仮名を記載した戸籍のイメージ(法制審議会の資料から)

     氏名の読み仮名を記載した戸籍のイメージ(法制審議会の資料から)

  •  氏名の読み仮名を記載した戸籍のイメージ(法制審議会の資料から)

 政府は10日の閣議で、漢字表記だけの戸籍の氏名に読み仮名を記載する改正戸籍法を、来年5月26日に施行すると決めた。施行に合わせて各市区町村は住民に読み仮名を通知するなどし、登録作業を進める。施行から1年以内におおむね作業を完了させたい考えで、法務省は関連費用を来年度予算の概算要求に計上、準備を本格化させる。

 読み仮名記載は、行政のデジタル化に合わせた取り組みで、今後はマイナンバーカードの氏名のローマ字表記にも活用される。

 施行されると、全国の市区町村が住民票の読み仮名を基に、登録予定の仮名を全住民に書面で通知する。通知後、住民らが市区町村の窓口かマイナポータルに届け出ることで、読みが正式に登録される。施行後1年以内に届け出がなければ、通知通りとなる。

 新生児の名前の読みも出生時の届け出で登録されることになる。改正法では振り仮名として許容される基準を「氏名に用いる文字の読み方として一般に認められているもの」とし、いわゆる「キラキラネーム」に事実上の制限を課した。

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