女子高生を誘拐、裸を盗撮…元弁護士に猶予判決 地裁、謝罪を考慮も「当時は弁護士、厳しい非難免れない」
2021/11/06/00:00
会員制交流サイト(SNS)で知り合った10代の女子高校生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐などの罪に問われた、元弁護士(29)=千葉県松戸市=の判決公判が5日、さいたま地裁で開かれ、片多康裁判官は懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)を言い渡した。
判決理由で、片多裁判官は未成年の未熟さに付け込み、誘拐して裸を盗撮するなどした点について「性的搾取を繰り返していて、誘拐の期間が比較的限られることを考慮しても犯情は悪い」と強調。元弁護士は当時、弁護士職にありながら旅館で入浴客を盗撮していて「常習性は明らか。一層厳しい非難を免れない」と述べた。一方で事実を認め被害者に謝罪している点なども考慮した。
弁護側は「(少女には)判断能力があった」などと主張していた。
判決によると、家出願望があった少女=当時(17)=を誘い出し、6月13~16日に都内の当時の自宅に寝泊まりさせ、同12日には栃木県内の露天風呂で男女2人の裸を持っていたスマートフォンで撮影するなどした。