福岡県久留米市の自宅で昨年9月、小学校教諭の妻=当時(35)=を殺害し遺体を約1カ月間放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われた夫の渡辺司被告(42)の裁判員裁判判決で福岡地裁は21日、懲役16年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
弁護側は妻は自殺した可能性が高く、死体遺棄罪にとどまるとして執行猶予を求めていたが、岡本康博裁判長は殺人罪の成立も認めた。
判決によると、昨年9月21日午前3時45分~7時55分ごろ、妻彩さんの首を何らかの方法で圧迫し、窒息させて殺害した上、同10月19日まで遺体を放置した。