埼玉新聞

 

闇バイト運転役に懲役13年 広域強盗「ルフィ」指示

  •  東京地裁などが入る裁判所合同庁舎

     東京地裁などが入る裁判所合同庁舎

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 「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、広島市の時計買い取り店舗兼住宅に押し入り金品を奪ったとして、強盗傷害などの罪に問われた真栄城健被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁は24日、懲役13年、罰金20万円(求刑懲役15年、罰金30万円)の判決を言い渡した。東京都や神奈川県の事件にも関与し、実行役を送り届ける運転手役などを担ったと認定した。

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