「ルフィ」と名乗る男らが指示したとされる広域強盗事件のうち、広島市の時計買い取り店舗兼住宅に押し入り金品を奪ったとして、強盗傷害などの罪に問われた真栄城健被告(33)の裁判員裁判で、東京地裁は24日、懲役13年、罰金20万円(求刑懲役15年、罰金30万円)の判決を言い渡した。東京都や神奈川県の事件にも関与し、実行役を送り届ける運転手役などを担ったと認定した。
細谷泰暢裁判長は、多額の負債を抱えて交流サイト(SNS)で募集された闇バイトに応募し、犯行に必要不可欠な役割を果たしたとし、「報酬欲しさに、誘われるがまま関わり続けた」と非難した。