青森市のアパートで昨年、隣人ら男性2人をナイフで殺傷したとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた無職船水公慈被告(52)の裁判員裁判で、青森地裁は28日、懲役23年(求刑懲役28年)の判決を言い渡した。
判決理由で蔵本匡成裁判長は「死刑になれば糖尿病で失明する恐怖から逃れられると考え、隣室で談笑していた2人を殺傷した。動機は極めて身勝手で短絡的だ」と指摘した。一方で「アルコール使用障害などが犯行に一定の影響を与えたこと、命乞いする隣人にとどめを刺さなかったことは被告のために酌むことができる」と述べた。