埼玉新聞

 

自転車「ながら運転」の罰則周知 警視庁と埼玉県警が草加市で

  •  自転車走行中の携帯電話使用などに罰則を新設した改正道交法の施行を前に、新たなルールを周知する埼玉県警の警察官ら=30日午後、埼玉県草加市

     自転車走行中の携帯電話使用などに罰則を新設した改正道交法の施行を前に、新たなルールを周知する埼玉県警の警察官ら=30日午後、埼玉県草加市

  •  自転車走行中の携帯電話使用などに罰則を新設した改正道交法の施行を前に、新たなルールを周知する埼玉県警の警察官ら=30日午後、埼玉県草加市

 自転車走行中の携帯電話使用(ながら運転)などに罰則を新設した改正道交法が11月1日に施行されるのを前に、警視庁と埼玉県警は30日、同県草加市で、新たなルール周知のため「自転車のスマートフォン利用が厳しくなります」と呼びかけ、チラシを配布した。

 「ながら運転」は、走行中に携帯電話やスマホなどを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為。停車中は該当しない。警視庁と埼玉県警によると、1~9月、ながら運転による人身事故は、東京で34件、埼玉で6件発生した。

 警視庁交通総務課の川嶋泰雄管理官は「都内は自転車の事故が多い。ルールをもう一度確認し安全に利用してほしい」と話した。

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