突然襲いかかった息子、刺されて母親死亡「人生やり直すために」…息子に懲役10年 うつ病で判断力低下も
2021/12/23/00:00
さいたま市桜区の自宅で3月、母親を刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた無職樺沢勇人被告(24)の裁判員裁判の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれ、田尻克巳裁判長は、懲役10年(求刑・懲役14年)を言い渡した。
判決理由で田尻裁判長は、背後から突然襲いかかり、刺し傷の深さは約15センチにまで達していたとし、「犯行は非常に危険かつ執拗(しつよう)で悪質なもの」と指摘。動機についても、刑務所に入り、人生をやり直すしかないと考えて母親の殺害を決意したことは「安易かつ短絡的で身勝手と言わざるを得ない」と述べた。
一方、犯行当時うつ病の影響で判断力や思考力が低下していたとし、「犯行に至る経緯や動機形成の過程には、被告人のみを責めることができないうつ病が一定程度影響している」とした。
判決によると、樺沢被告は3月15日午前10時19分ごろ、自宅で母親=当時(45)=を背後から包丁で突き刺すなどなどして失血死させた。