埼玉新聞

 

懲戒処分…互いに暴行した3等陸曹と陸士長 25歳の3等陸曹が3年半前、26歳の陸士長に指導しトラブル…3等陸曹が胸ぐらつかみ、立腹した陸士長も挑発し殴っていた 処分に3年半かかった理由 両者は「深く反省」

  • 【自衛隊】陸上自衛隊大宮駐屯地=埼玉県さいたま市北区日進町

    陸上自衛隊大宮駐屯地=埼玉県さいたま市北区日進町

  • 【自衛隊】陸上自衛隊大宮駐屯地=埼玉県さいたま市北区日進町

 陸上自衛隊大宮駐屯地は9日、隊員に暴行を加えたとして第32普通科連隊所属の男性3等陸曹(25)と男性陸士長(26)を同日付で停職2月の懲戒処分にしたと発表した。

 同駐屯地によると、2021年6月19日、3等陸曹が陸士長を指導する際に胸ぐらをつかむなどの暴行を加え、全治約3週間の傷害を負わせた。また、指導に腹を立てた陸士長が駐屯地内の部屋で、当直勤務者である3等陸曹を挑発するとともに、殴打などの暴行を加えた。どちらが先に暴行を加えたのかは、分かっていないという。同年6月21日の午前8時ごろ、3等陸曹が部隊に報告したことから事案が発覚。両者は聞き取りに対して「深く反省している」と話しているという。処分を行うまでに約3年半の時間を要した理由は、事実関係の調査と処分の量定の審査を厳正に行ったためとしている。
 

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