埼玉新聞

 

元妻殺害、首を13回刺す 男に懲役19年 身勝手な動機…元妻の妹に好意、協力されず不満や怒り/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 さいたま市岩槻区で2019年12月、元妻を刺して殺害したとして、殺人と銃刀法違反の罪に問われた、同区諏訪、イラン国籍でトラック運転手の男(53)の裁判員裁判の判決公判が22日、さいたま地裁で開かれ、金子大作裁判長は、懲役19年(求刑・懲役20年)を言い渡した。

 判決理由で金子裁判長は、男が元妻の首などに果物ナイフで多数回突き刺して殺害したことについて、「強い殺意に基づく執拗(しつよう)かつ危険なものであり、悪質」と説明。男が元妻の妹に好意を寄せるも相手にしてもらえず、協力しない元妻に強い不満や怒りを募らせた点などから殺意があったと認め、「動機も極めて身勝手で、酌量すべき余地は全くない」と述べた。

 また、男が殺意を否認していたことなどから「反省の態度が感じられない」と指摘した。

 判決によると、19年12月3日午後8時15分ごろ、さいたま市岩槻区諏訪の公園などで、元妻=当時(50)=の首を13回突き刺すなどし、失血死させた。

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