埼玉新聞

 

ネイル教室広告で有利誤認 高額示して「今だけ半額」

  •  消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けたネイルスクール運営会社「デザインワード」の金額表示

     消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けたネイルスクール運営会社「デザインワード」の金額表示

  •  消費者庁から再発防止を求める措置命令を受けたネイルスクール運営会社「デザインワード」の金額表示

 消費者庁は17日、ウェブサイトで実績のない高額な「通常授業料」を示した上で「今だけ50%割引」と宣伝をしていたのは、消費者に誤解を与え、景品表示法違反(有利誤認表示)に当たるとして、ネイルスクール運営会社「デザインワード」(東京都新宿区歌舞伎町2丁目)に再発防止を求める措置命令を出した。あたかも78万円以上の割引がされると受け取られるような表示もあった。

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