埼玉新聞

 

<新型コロナ>緊急宣言中、時短命令に従わず 埼玉県、飲食店6店舗に行政罰の過料 店舗名や額は非公表

  • 飲食店6店舗に行政罰

 県は18日、新型コロナの緊急事態宣言措置に伴う営業時間短縮命令に従わなかったとして、県内の飲食店6店舗に行政罰の過料を科すことが決定したと発表した。裁判所に通知を発出したのは昨年10月15日。

 県危機管理課によると、県は昨年8~9月の宣言期間中、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて6店舗に営業時間短縮などを命令していたが、いずれも従わずに午後8時以降の営業が確認された。店舗名や過料額は非公表。特措法では命令に従わない店には30万円以下の過料を科すことができる。

ツイート シェア シェア