埼玉新聞

 

さいたま市PTA協議会の預金口座から出金し着服…元会長に有罪判決 立場を忘れた身勝手と指摘も、共犯の55歳元会長が主導と認定 執行猶予付きが相当

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

    さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

  • 【裁判所】さいたま地裁=さいたま市浦和区高砂

 さいたま市PTA協議会(市P協)の預金口座から出金し着服したなどとして、業務上横領の罪に問われた市P協元会長(59)=同市岩槻区=の判決公判が26日、さいたま地裁で開かれ、金子大作裁判官は懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。判決では、共犯の市P協元会長の55歳被告が主導したと認定した。

 金子裁判官は判決理由で、元会長が当時、会長を務め市P協の預金口座を管理する立場でありながら横領の実行に関わったと認定し「立場を忘れた身勝手な犯行で、市P協の関係者や社会の信頼を損ねた責任は重い」と指摘。一方で、横領を持ちかけたのは55歳被告で、元会長の責任は「相対的に軽い」とした上、反省を示していることなどから執行猶予付きの判決が相当とした。

 弁護側は、コロナ禍で元会長の農業収入が減り資金繰りが困難だった上、市P協内で影響力があった55歳被告に犯行を誘導されたとして執行猶予付き判決を求めていた。

 判決文などによると、元会長は55歳被告や保険代理会社役員の男性と共謀し、2022年4月11日、市P協名義の口座から現金100万円を引き出し、現金385万円を保険代理会社役員の男が管理する会社名義の口座に送金し着服した。

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