埼玉新聞

 

身勝手に借金、最愛の息子に殺害され…検察側、親殺害で息子に懲役7年求刑 弁護側は執行猶予求める/地裁

  • さいたま地方裁判所=さいたま市浦和区高砂

 毛呂山町の住宅で昨年1月、両親を殺害したとして、承諾殺人の罪に問われた毛呂山町前久保南、無職の息子(47)の論告求刑公判が23日、さいたま地裁(北村和裁判長)で開かれ、検察側は訴因変更で予備的訴因として嘱託殺人罪の成立を主張し、懲役7年を求刑した。判決は6月20日。

 検察側は論告で、両親が息子の働き掛けに応じて殺害されることを許容する承諾殺人と、被告に殺害を依頼する嘱託殺人のいずれの場合であっても「被告人が身勝手かつ無軌道に借金を重ねたことが原因」と指摘。「最愛の息子に生命を奪われた無念さは察するに余りある」と述べた。

 弁護側は、両親が以前から死を望んでいたとして「被告から死の働き掛けをしたとは認められない」と主張。犯行後に自首をしていることなども考慮し、執行猶予付きの判決を求めた。

 起訴状などによると、息子は昨年1月31日午後9時~同11時ごろ、毛呂山町の自宅で、父(74)と母(74)=いずれも当時=の承諾または嘱託を受けて、首にタオルを巻いて締め付けて殺害したとされる。

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