埼玉新聞

 

暴力団組員、不当な金の要求を繰り返す…工場経営の男性に1千万円、バイト店員に200万円 組員は23歳

  • 組員に再発防止命令 不当な金の要求

 不当な金などの贈与要求を繰り返したとして、県公安委員会は深谷市上野台、指定暴力団稲川会傘下組織組員(23)に暴力団対策法に基づく再発防止命令を出した。

 県警捜査4課によると、組員は5月14日、深谷市内居住の自動車修理工場を経営する30代男性に対して、車両の修理料金を巡るトラブルから1千万円の支払いを要求し、6月に深谷署長から中止命令を受けた。また、5月初旬には同市居住でアルバイト店員の20代男性に対して勤務先をあっせんしたが断られたことに対する迷惑料と称して200万円を要求し6月に同署長が中止命令を発出。

 県公安委員会は今後も反復して同様の違反行為を行う恐れがあるとして、再発防止命令を出した。

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