離婚…元妻や娘が住む家、全焼させる 適応障害の元夫に懲役13年 家にいた全員死傷したかもしれない夜
2022/11/17/00:00
昨年2月、元妻ら7人が住む家に火を付けて殺害しようとしたとして、現住建造物等放火と殺人未遂の罪に問われた埼玉県川越市、無職生田紀二被告(47)の裁判員裁判の判決公判が11日、さいたま地裁(小池健司裁判長)であり、小池裁判長は検察側の求刑通り懲役13年を言い渡した。
小池裁判長は判決理由で、生田被告がペットボトルに入れた灯油を準備し、元妻方の玄関に置くなどした行為は、「殺害する目的を実現するために合理的な行動を積み重ねている」と指摘。生田被告が患っていた適応障害や蔓延性抑うつ反応などについては、「格別な影響を受けて犯行を行ったとはいえない。自己の判断で犯行を行った」とし、完全責任能力を認めた。
また、火災での負傷者はいなかったが、全員を死傷させかねない犯行で、「相当危険性が高く悪質」と非難。財産的被害も甚大で、「結果は誠に重い」と述べた。
弁護側は、生田被告が犯行時、適応障害などで心神耗弱だったとして、執行猶予付き判決などを求めていた。
判決などによると、生田被告は昨年2月10日午前2時51分ごろ~同4時23分ごろまでの間、元妻や娘など7人が住む川越市内の木造2階建て住宅の周りに灯油をまくなどし、ライターで火を付けて住宅を全焼させ、7人を殺害しようとした。