埼玉新聞

 

上司を飛ばして…決裁を経ずに公文書作成、国立リハセンター職員を停職処分 実は2017年度から…

  • 決裁を経ず公文書を作成した職員を停職処分

 国立障害者リハビリテーションセンター(所沢市並木)は24日、所定の決裁を経ずに公文書を作成したとして、国家公務員宿舎の担当職員を、国家公務員法に基づき停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は24日付。

 同センターによると職員は2020年度、担当する国家公務員宿舎に関する定例報告で上司の決裁を経ることなく公文書を作成。昨年11月に関東財務局から内容の照会があり、所定の決裁を経ていないことが発覚した。公印は省略されていたため、印鑑の持ち出しなどはないという。職員は同様の報告で17年度から所定の決裁を経ていなかった。

 同センターは「適切な事務処理を実施するよう、職員へ改めて周知徹底する」としている。

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