埼玉新聞

 

女性向け育毛剤などの通信販売会社、県が措置命令 「いつでも解約」と広告も解約できず、悪質と指摘

  • 埼玉県庁=さいたま市浦和区高砂

 県消費生活課は、女性向け育毛剤などを通信販売する「株式会社RAVIPA」(東京都豊島区南池袋、新井亨代表)が景品表示法に違反したとして、措置命令を行った。20日付。同課は、今後同様の表示を行わないことや違反表示について新聞2紙以上を通じて周知することなどを同社に命じた。

 同課によると、同社のホームページでは、育毛剤の「薬用Hairmoreスカルプエッセンス」を定期購入契約で7200円から1440円に割引し、「いつでも好きな時に簡単に解約できます」などと広告して販売。しかし実際は平日午前10時~午後5時の間に電話でしか解約を受け付けず、常につながりにくい状態となっていたため、多くの購入者が好きな時に解約できず、2回目以降6480円を支払っていた。消費者センターには「10回以上電話をかけてもつながらない」と苦情が寄せられていたという。

 県内では、19日時点で消費者センターが受け付けた苦情で処理のめどが立ったものは69件に上る。同課は「毛髪にコンプレックスを抱える女性は商品について周囲に相談しにくく、悪質だ」と指摘。消費者ホットライン(電話188)への相談を呼び掛けている。

 措置命令について同社に取材を申し入れたが、「電話では客からの問い合わせのみ受け付けており、取材には答えられない」とした。

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