埼玉新聞

 

懲戒処分…個人情報が欲しくて「請求書」を使った行政書士、業務禁止3年間に 訴訟めぐり依頼されていた

  • 【ちなみ】手=事件事故イメージ

    行政書士を業務禁止処分

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 埼玉県は24日、行政書士の職務上請求書を目的外で使用したなどとして、行政書士法に基づき、さいたま市北区日進町2丁目の行政書士を業務禁止の懲戒処分にしたと発表した。業務禁止処分は県では2018年以来、2例目。禁止期間は25日から3年間。

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