行田市消防本部の退職強要、地裁がパワハラ認める 市に賠償命令、上司らが精神的な攻撃を意図
2019/06/29/00:00
行田市消防本部で上司から退職を強要されてうつ病になったとして、公務災害の認定を受けた同市の40代男性消防士長が、市に慰謝料など約1117万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、さいたま地裁であった。石垣陽介裁判長は「上司らが組織的かつ継続的にパワーハラスメント(パワハラ)を行った」と認め、市に約346万円の支払いを命じた。
判決理由で石垣裁判長は、当時の消防長ら上司が「消防士として先はない。辞めろ」などと繰り返し退職を迫ったり、1年間で全ての仕事ができるようにならなければ退職する内容の誓約書を書かせた行為について、「合理性や相当性は認められず、業務上の適正な指導の範囲を明らかに逸脱しており、精神的な攻撃を意図した組織的かつ継続的なパワハラ」と指摘。「ほかにうつ病を発症する原因が見当たらない」として因果関係を認定した。
市に対しても「消防本部内でのパワハラが問題提起されていたにもかかわらず、抜本的な対策を講じなかった」として安全配慮義務違反を認めた。
判決によると、男性は2011年ごろから消防長ら上司3人に継続的に退職を求められ、13年10月にうつ病と診断された。16年7月に復帰後も現場出動や訓練に参加させなかったり、公務災害の審査請求を取り下げるように強要された。
地方公務員災害補償基金県支部は17年1月、消防長らの退職強要や嫌がらせでうつ病になったとして、男性の公務災害を認定。市は同年4月、当時の消防長を訓告処分とした。
行田市消防本部の須永和宏消防長は「判決結果を真摯(しんし)に受け止めて、内容を精査し対応したい」とコメントした。