同居の男性を刃物で刺して殺害、男に懲役15年の判決 「生命を軽視」さいたま地裁、強い殺意を指摘
2019/09/14/00:00
春日部市の住宅で今年1月、同居の男性を刃物で刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われた、同市西金野井4丁目、被告の男(38)の裁判員裁判の判決公判が12日、さいたま地裁で開かれ、入江猛裁判長は懲役15年(求刑・懲役18年)を言い渡した。
入江裁判長は判決理由で、被告の男が横たわっていた被害者の首を抵抗する間もなく包丁で首を突き刺したと認定。「強い殺意に基づく悪質な犯行」と指摘した。また、「被害者から理不尽な扱いを受けていたとしても、被害者の下で生活し続けることを選んだのは被告自身で、生命を軽視した犯行は非難を免れない」と述べた。
判決によると、被告の男は1月7日夜、春日部市の住宅で、同居していた山本友弥さん=当時(44)=の首を包丁で突き刺して殺害した。