女子高生の体を触った元巡査に懲役2年 地裁、強度の暴行や脅迫ない点を考慮も「酌むべき事情ない」
2019/11/02/00:00
帰宅中の女子高校生に声を掛けて体を触るなどわいせつな行為をしたとして、強制わいせつの罪に問われた、浦和東署地域課元巡査の被告(32)の判決公判が1日、さいたま地裁で開かれ、河村俊哉裁判官は懲役2年、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
判決理由で河村裁判官は「あわよくば被害者と性的な関係を持ちたいと考えて声を掛けたと強く推認でき、動機に酌むべき事情はない」と指摘。一方で、犯行の際に強度の暴行や脅迫を加えていない点や両親が被告を監督することなどを考慮した。
判決によると、元巡査の被告は6月26日午後5時17分ごろ、さいたま市北区の月決め駐車場内で、被害者の肩をつかんで抱き寄せ、体を触るなどわいせつな行為をした。