2008年に埼玉県志木市の自宅に放火して妻子を殺害したとして、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた会社員の夫(45)について、弁護側は7日、無期懲役を言い渡したさいたま地裁の差し戻し審判決を不服として東京高裁に控訴した。
地裁は10月31日の判決で、妻や第三者による放火や電気火災の可能性を否定。「夫が殺意を持って火を放ち、妻子を死亡させた」などとして、求刑通り無期懲役を言い渡していた。
判決によると、夫は08年12月3日、自宅に放火して妻(33)と娘(4)=いずれも当時=を殺害するなどした。