乳児死亡…首に浮き輪着け、浴槽に1時間半以上も放置「体形が気に入らず」 水分補給なし 両親に実刑判決
2019/11/09/00:00
戸田市の自宅で生後11カ月の次女に首浮き輪を着けて浴槽に放置し死亡させたとして、重過失致死の罪に問われた、父親(33)=伊奈町=と、元妻の母親(36)=川越市=の判決公判が8日、さいたま地裁で開かれた。伊藤吾朗裁判官は「育児の名に値しない虐待行為」として、父親に禁錮1年8月(求刑・禁錮2年)、母親に禁錮1年4月(同禁錮1年6月)を言い渡した。
判決理由で伊藤裁判官は「身体の異変を訴えることもできない乳児を常軌を逸した1時間半以上、水分補給もせずに入浴させれば、脱水症の危険があることは一般的な常識で予見可能」と指摘した。
その上で、父親について「次女の体形が気に入らないなど理不尽な理由や、自分の自由な時間が欲しくて長時間入浴を強いた。意図的な虐待行為で危険な状況を作り出した張本人」と断定。母親については「父親との関係性を優先し、次女の置かれた過酷な状況を容認した。次女を守るための具体的措置を何ら講じなかったことは親としての自覚を著しく欠く」と述べた。
父親の弁護側は「入浴中も様子を見に行くなど一方的な育児放棄ではない」として、執行猶予付きの判決を求め、母親の弁護側は「父親が水分補給を行うと思っていたから脱水状態を予見できなかった」として、重過失致死罪ではなく過失致死罪の適用を求めていた。
判決によると、両被告は2017年1月28日、当時の自宅で、首に浮き輪を着けた状態の次女を浴槽内に約1時間40分放置。脱水による不可逆的ショック状態に陥らせ、蘇生後脳症で死亡させた。
県警は今年2月、両被告を書類送検。さいたま地検が6月、在宅起訴していた。