妻を殺害、自宅に放火「近隣住民も危険」…夫に懲役5年を求刑 弁護側「娘婿との不仲など、やむを得ない」
2019/11/13/00:00
幸手市の住宅で昨年、妻の首を絞めて殺害し、自宅に火を付けたとして承諾殺人と現住建造物等放火の罪に問われた、幸手市緑台1丁目、無職の夫(78)の裁判員裁判の論告求刑公判が12日、さいたま地裁(石井俊和裁判長)で開かれた。検察側は懲役5年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は14日。
論告で検察側は「確定的な殺意に基づく犯行で、心中以外にも手段がなかったとは言えない」と指摘。住宅街での放火行為についても「近隣の者の生命や財産にも影響する危険のある行為」として懲役5年を求めた。
弁護側は経済的な困窮や娘婿との不仲などの背景から、「強く死を望む妻を楽にしてあげようと心中を決意しており、やむを得ない事情があったと言える」として懲役3年、執行猶予5年が相当とした。
起訴状などによると、夫は2018年12月11日、幸手市の自宅で、妻トヨ子さん=当時(72)=の首を絞めて殺害。リビングや和室に火を付け、窓枠など約1・38平方メートルを焼損させたとされる。